1. 出生届に必要な書類は、いつまでに準備する?

まずは出生届の書類の準備の仕方を紹介しよう。
出生届の提出に必要なもの
出生届を提出する際に必要なものは、すべて記入し押印した出生届のほかに、
- 印鑑
- 母子健康手帳
- すべて記入、押印ずみの出生証明書
が必要だ。なお国外で出産した方は、出生届の提出期間までに、国籍留保届をする必要がある。
出生届はいつまでにどこでもらうのか
では出生届はいつまでにどこに行けばもらえるのだろうか?一般的には出産する病院もしくは役所の戸籍係でもらえる。なお出生届の右半分が出生証明書となっている。
また最近は、かわいらしいデザインが施された「デザイン出生届」というものもある。こちらは提出用の出生届のほかに記念に残しておくための出生届がついている。記念に残しておく用紙は、名前の由来や赤ちゃんへのメッセージを記入できるものも。赤ちゃんが成長したときに手渡すと、喜んでもらえそうだ。デザイン出生届を利用する場合は、検診のときなどにその旨を病院に伝えておくようにしよう。
では出生届はいつまでに用意すればよいのだろうか?はっきりと「いつまでに」と決まっているわけではないが、出生届はお産が早まることを考慮し、余裕をもって出産予定日の2か月前までには用意しておきたい。
また最近は、かわいらしいデザインが施された「デザイン出生届」というものもある。こちらは提出用の出生届のほかに記念に残しておくための出生届がついている。記念に残しておく用紙は、名前の由来や赤ちゃんへのメッセージを記入できるものも。赤ちゃんが成長したときに手渡すと、喜んでもらえそうだ。デザイン出生届を利用する場合は、検診のときなどにその旨を病院に伝えておくようにしよう。
では出生届はいつまでに用意すればよいのだろうか?はっきりと「いつまでに」と決まっているわけではないが、出生届はお産が早まることを考慮し、余裕をもって出産予定日の2か月前までには用意しておきたい。
2. 出生届は誰が、いつまでに記入するもの?

次に出生届は、いつまでに誰が記入すればよいのかを見ていこう。
出生届を記入する人
出生届の記入や届出は、基本的に赤ちゃんの両親が行う。結婚をしていない場合は母が記入・届出をしよう。
なお、なんらかの理由で赤ちゃんの両親が届出できないときは、以下の順位で届出をする人を決める。
なお、なんらかの理由で赤ちゃんの両親が届出できないときは、以下の順位で届出をする人を決める。
- 同居している人
- 出産に立ち会った医師や助産師
- 両親以外の法定代理人
出生証明書については、出産を担当した医師や助産師が出産後に記入をする。出生届を持ち込む場合は、事前に病院に渡しておくようにしよう。
出生届を記入する際の注意点
出生届に間違いがあると、もう一度書き直して提出し直さなければならないことも。しっかりと書き方を確認し、不備のないよう心がけよう。
出生届の間違いには、
出生届の間違いには、
- 赤ちゃんの名前に使用できない字を使っている。
- 医師や助産師の名前が抜けている。
- 両親の生まれた年を西暦で記載している。
などが多いようだ。
出生届を記入する際は、上記の内容をとくにしっかりと確認しよう。そのほかの注意点には、
出生届を記入する際は、上記の内容をとくにしっかりと確認しよう。そのほかの注意点には、
- 鉛筆や消えやすいインクのペンで記入しない。
- 赤ちゃんが外国人の場合、カタカナで名前を記載し、ローマ字を付記する。
- 本籍の筆頭者氏名には、戸籍の最初に書かれている人の名前を記載する。
出生届はいつまでに記入するか
では出生届をいつまでに記入すればよいのだろうか。出生届の提出期限はのちほど詳しく説明するが、赤ちゃんが生まれた日を入れて14日以内と決められている。提出期限までに記入するというのは当たり前だが、慌てないためにもなるべく早く記入しておくことがおすすめだ。
先ほども述べたように、出生届に不備があると、再提出をしなければならないことも。そうならないために早めに記入をすませ、じっくり見直しておこう。
先ほども述べたように、出生届に不備があると、再提出をしなければならないことも。そうならないために早めに記入をすませ、じっくり見直しておこう。
3. 出生届の提出はどこへ、いつまでに届けばいい?

では出生届はいつまでにどこに提出すればよいのだろうか。
出生届の提出先
出生届の提出先は、以下のいずれかに当てはまる場所の役所となっている。
- 赤ちゃんの両親の本籍地
- 出生届の届出人の所在地(居住地など今いる場所)
- 赤ちゃんが生まれた場所
こうして見ると、出生届は基本的には全国どこでも提出できることになる。ただ手違いなどを防ぐため、よっぽどの事情がない限りは両親の本籍地か居住地で提出するのがよいだろう。里帰り出産の場合も同様だ。なお海外での出産の場合、日本の大使館または領事館に提出するとよい。
出生届の提出期限
出生届はいつまでに提出するとよいのだろうか?出生届は、赤ちゃんが生まれた日も入れ14日間が提出の期限とされている。なお海外での出産の場合は3か月以内だ。
病気や事故、天災など特別な事情により出生届が間に合わない場合は、「届出遅延理由書」を提出することで新たな期限が設定され、遅延が認められる。
「届出遅延理由書」は病院や警察などで発行してもらえる。もしも手続きをせずに提出が遅れてしまった場合は、罰金をとられることもあるため注意が必要だ。提出した書類に不備があると、再提出となる可能性もあるため、期限ギリギリの提出は避けたい。
病気や事故、天災など特別な事情により出生届が間に合わない場合は、「届出遅延理由書」を提出することで新たな期限が設定され、遅延が認められる。
「届出遅延理由書」は病院や警察などで発行してもらえる。もしも手続きをせずに提出が遅れてしまった場合は、罰金をとられることもあるため注意が必要だ。提出した書類に不備があると、再提出となる可能性もあるため、期限ギリギリの提出は避けたい。
結論
出生届の準備をいつまでに行えばよいか、イメージはついただろうか。出生届は赤ちゃんの誕生を公的に認めてもらうための大切な書類だ。出産後は慌ただしく、出生届の提出準備をすることは難しいかもしれない。そのため、出産の前にできる限りの準備をしておくと安心だ。赤ちゃんの健やかな成長を願い、しっかりと準備をし、すみやかに手続きをしよう。