目次
1. 定形外郵便物とは

定形外郵便物の詳しい送り方や受け取り方などを紹介する前に、まずは基礎知識から解説していこう。
「規格内」と「規格外」がある
郵便物には25g以内・50g以内の「定形郵便物」と、それ以外の「定形外郵便物」がある。
さらに定形外郵便物には「規格内」と「規格外」があり、これらは郵便物の長辺・短辺・厚さ・重量などによって分類される。定形外郵便物の規格内は重さ1kg以内で、長辺が最大34cm、短辺が最大25cm、厚さが最大3cmと定められている。対して規格外は重さ4kg以内で、長辺が60cm以内、長辺・短辺・厚さの合計が90cm以内のものを指す。
さらに定形外郵便物には「規格内」と「規格外」があり、これらは郵便物の長辺・短辺・厚さ・重量などによって分類される。定形外郵便物の規格内は重さ1kg以内で、長辺が最大34cm、短辺が最大25cm、厚さが最大3cmと定められている。対して規格外は重さ4kg以内で、長辺が60cm以内、長辺・短辺・厚さの合計が90cm以内のものを指す。
郵便料金(切手代)は重量で変わる
定形外郵便物の郵便料金は重量によって変わる。また規格内・規格外によっても変わるので、重量とあわせて長辺や短辺などの長さもチェックしておこう。
- 50g以内:規格内120円、規格外200円
- 100g以内:規格内140円、規格外220円
- 150g以内:規格内210円、規格外300円
- 250g以内:規格内250円、規格外350円
- 500g以内:規格内390円、規格外510円
- 1kg以内:規格内580円、規格外710円
- 2kg以内:規格外1,040円
- 4kg以内:規格外1,350円
定形外郵便物で利用できる主なオプション
定形外郵便物には、速達・書留・引受時刻証明・配達証明などのようにさまざまなオプションをつけられる。たとえば速達としたいなら、追加料金を払って縦長の郵便物の表面右上(横長の場合郵便物の表面右側)に赤い線を引いておけば、スピーディーに配達してもらえる。また書留のオプションを追加すれば、万が一郵便物が届かなかった場合に実損額を賠償してもらうことも可能になる。
2. 定形外郵便物の送り方|街なかのポストに投函する方法

定形外郵便物の送り方は複数あるが、街なかのポストに投函して送ることもできる。ここではポストでの詳しい送り方を紹介しよう。
左右どちらの投函口に入れる?
ポストには投函口が左右に2つある。左は「手紙やはがき」、右は「その他郵便物」と書いているが、このうち定形外郵便物を入れるのは右の投函口だ。投函口が分かれているのは郵便局での仕分けを効率よく行うためで、もし間違えて左に入れてしまっても届けてもらえるので安心しよう。
投函口に入る定形外郵便物のサイズは?
ポストの投函口は、一般的に幅25×厚さ3.5cm前後のサイズであることが多い。郵便局の前に設置してあるポストなどは、投函口が幅29×厚さ4cmと大きめの場合もある。そのため幅25cm・厚さ3cm前後の定形外郵便物であれば、問題なくポストの投函口に入れられるだろう
メルカリで売れた商品をポスト投函できる「ゆうパケットポスト」も登場
近年は、メルカリで売れた商品をポストに直接投函する「ゆうパケットポスト」という送り方も始まっている。メルカリで商品を出品し売れた場合は、利用してみるのも便利だ。
3. 定形外郵便物の送り方|コンビニのポストに投函する方法

実は、定形外郵便物をコンビニから送れる場合もある。近くのコンビニから郵便が出せると、通勤途中や外出のついでにも利用しやすいだろう。
定形外郵便物はコンビニのポストに投函してもOK
ポストが設置してあるコンビニであれば、そのポストに定形外郵便物を投函すれば届けてもらえる。コンビニでは切手も販売しているので、レジで切手を買って定形外郵便物に貼り、そのままポストに投函すればOKだ。
コンビニ店員が荷物を預かることはできない
コンビニのポストから定形外郵便物を送ることは可能だが、郵便局では「コンビニ店員が荷物を預かることはできない」と案内している。もし定形外郵便物がコンビニのポストに入り切らない場合は、諦めて別の送り方で出そう。
4. ポストに入り切らない定形外郵便物の送り方

定形外郵便物としては、規格外であれば長辺が最大60cmの大きなものまで送ることが可能だ。しかしポスト投函口が、そこまで大きな定形外郵便物の差し入れに対応しているとはいい難い。ポストに入らない郵便物はどのような送り方をすればいいのだろうか。
郵便局の窓口に持ち込む
郵便ポストに入らないものは郵便局の窓口へ持ち込むことになる。定形・定形外郵便物の料金は25g、50g、100g、150gなどグラム単位で料金が異なるため、重さを測るにはキッチン用のスケールなど比較的精密な「はかり」を利用する必要がある。しかし、それでも家庭のはかりでは誤差が出る心配もあるだろう。
そこで、ポストの投函口に入る、入らないにかかわらず、郵便局の窓口へ持ち込む送り方が安心だといえるだろう。
そこで、ポストの投函口に入る、入らないにかかわらず、郵便局の窓口へ持ち込む送り方が安心だといえるだろう。
5. 定形外郵便物をポストから送る際は「集荷時間」に注意

定形外郵便物の送り方で注意したいのは、そのポストの「集荷時間」だ。ポスト投函はいつでも出せる便利さがメリットである反面、集荷時間によっては取り扱いが遅れてしまう場合もある。
集荷のタイミング次第で配達に時間を要する場合がある
集荷時間によって当日中に発送できるかどうか異なるため、急ぎの場合はポストごとの集荷時間を確認しておくことが重要だ。たとえば集荷時間が10時と15時のポストに、10時過ぎに定形外郵便物を投函した場合、集荷されるのは15時なので午後の取り扱いとなってしまう。
郵便窓口に出す場合、一般的に午前差し出しの扱いは12時まで、午後差し出しは17時までだが、ポストに投函する場合はそれらよりも1~3時間前を目安にするといい。
郵便窓口に出す場合、一般的に午前差し出しの扱いは12時まで、午後差し出しは17時までだが、ポストに投函する場合はそれらよりも1~3時間前を目安にするといい。
定形外郵便物を「追跡」することはできる?
基本的に定形外郵便物には追跡のサービスはついていないが、「特定記録」のオプションをつけることで追跡可能となる。特定記録では引き受けを記録できるうえ、インターネットで配達状況が確認できて便利だ。
6. 定形外郵便物などの「郵便物」以外のものをポストに投函してしまったら?

定形外郵便物などを投函する際、うっかり郵便物以外のものをポストに入れてしまったときはどう対処すればいいのだろうか。
そのポストを担当する郵便局に連絡する
郵便物以外のものを誤って投函してしまった場合は、そのポストを担当する郵便局に連絡しよう。ポストには担当の郵便局名が記載されているので、郵便局の公式ホームページから検索するなどして連絡先を調べるといい。
7. 自宅のポストに入り切らない定形外郵便物の受け取り方

ポストに投函できない場合でとくに気になることは、受取人の自宅ポストに入らない可能性があることだ。先に紹介したように定形外・規格外郵便物はサイズの大きなものまで対応しているため、自宅のポストに入らない可能性は高い。
ポストに入らない郵便物は不在票対応となる
ゆうパックのような原則手渡しのものではない郵便物であっても、ポスト投函できない場合の受け取り方は手渡しとなり、不在の場合は不在票による再配達となる。2017年の料金改定で定形外郵便物のサイズが2種類に分かれた際、定形外・規格外の料金は定形外・規格内に比べ高い料金が設定された。
8. 定形郵便物・定形外郵便物を利用しなければならないケースとは

定形外郵便物の料金は定形郵便物に比べて割高だ。しかし、たとえ割高であったとしても、定形外郵便物を利用しなければならない場合がある。代表的なものとして、請求書・戸籍謄本・履歴書といった「信書」を送るシーンが挙げられるだろう。
そもそも、日本郵便のサービスは大きくは郵便と荷物とに分かれている。その中で、定形・定形外郵便物やレターパックやスマートレターは郵便に該当する。それに対し、ゆうメールやゆうパケット、ゆうパックなどは荷物に該当する。この郵便と荷物を分ける違いは、信書が取り扱えるかどうかが関係している。
そもそも、日本郵便のサービスは大きくは郵便と荷物とに分かれている。その中で、定形・定形外郵便物やレターパックやスマートレターは郵便に該当する。それに対し、ゆうメールやゆうパケット、ゆうパックなどは荷物に該当する。この郵便と荷物を分ける違いは、信書が取り扱えるかどうかが関係している。
「信書」が扱えるかどうかがポイント
信書とはどのようなものかご存じだろうか。信書とは郵便法及び信書便法で定められている文書に該当するものであり、その取り扱いには許可が必要だ。平成15年信書便法が施行され、国の独占とされていた信書の送達事業について、現在は民間事業者の参入が可能となっている。
信書の具体的なものとしては、下記がある。
信書の具体的なものとしては、下記がある。
- 書状
- 請求書の類【例】納品書、領収書、見積書
- 会議招集通知の類【例】結婚式等の招待状、業務を報告する文書
- 許可書の類【例】免許証、認定書、表彰状
- 証明書の類【例】印鑑証明書、納税証明書、戸籍謄本、健康保険証、履歴書
- ダイレクトメール、文書自体に受取人が記載されている文書
※詳しくは総務省「信書のガイドライン」を確認してほしい。
つまり、郵便として分類されている定形・定形外郵便物、レターパック、スマートレターでは信書を送ることができるが、荷物として分類されているゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは信書を送ることができないということである。
ただし、荷物の中に無封の添え状・送り状を同封することは可能である。心配な場合は郵便局に確認することをおすすめする。
つまり、郵便として分類されている定形・定形外郵便物、レターパック、スマートレターでは信書を送ることができるが、荷物として分類されているゆうパック、ゆうメール、ゆうパケットでは信書を送ることができないということである。
ただし、荷物の中に無封の添え状・送り状を同封することは可能である。心配な場合は郵便局に確認することをおすすめする。
9. 定形外郵便物の送り方で迷ったら郵便局の窓口が確実

定形外郵便物の送り方に迷った場合は、郵便局の窓口から出すのが確実だ。またできるだけ急ぎで送りたい場合も、ポストではなく窓口を利用したほうがいいだろう。しかし営業時間内に窓口へ行けない人にとっては、ポストで定形外郵便物が送れることは非常にありがたい。そのときの状況に応じてポストと窓口をうまく使い分けよう。
結論
定形郵便物に当てはまらず、長辺が60cm以内・3辺の合計が90cm以内のものは定形外郵便物として扱われる。定形外郵便物の中にも規格内・規格外の区分があり、その違いや重量によって料金が変わってくる。定形外郵便物がポストの投函口に入らない場合は郵便局の窓口を利用するなど、その際に合った送り方を選んでスムーズに発送しよう。