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業務用消火器の有効期限は?点検義務と詰め替えについてもチェック

業務用消火器の有効期限は?点検義務と詰め替えについてもチェック

投稿者:オリーブオイルをひとまわし編集部

鉛筆アイコン 2021年6月18日

消火器には有効期限や耐用年数が定められている。安全に使うために、また万が一の際にきちんと機能させるためにも、有効期限が過ぎる前に新しいものと取り替える必要がある。そこで今回は、業務用消火器の有効期限について解説しよう。法律で定められている点検と報告の義務や、詰め替えについても紹介する。

  

1. 消火器の有効期限は8年から10年

消火器は時間が経過すると劣化してしまうため、ほかの工業製品と同じように寿命がある。そのため各メーカーは、自社製品について有効期限・耐用年数をそれぞれ設定している。

ある消火器メーカーでは、業務用消火器の有効期限・耐用年数を8年から10年だとしている。それは、製品に関する事故調査を行ったところ、事故などを起こした消火器の多くが設置されてから8年以上経過したものであったからだという。

日本消防設備安全センターでも、本体などの不良が原因で廃棄した消火器をタイプ別・エリア別に調査したところ、平均寿命が以下のように導き出されたという。

泡消火器

全地域:9.7年
工場地域:10.8年
海岸地域:8.5年

粉末消火器

全地域:10.0年
工場地域:10.0年
海岸地域:7.7年

先に挙げたメーカーとは異なるメーカでも、消火器の有効期限・耐用年数を製造から10年としている。したがって、業務用消火器の有効期限・耐用年数は8年から10年と考えてよいだろう。ただし、有効期限・耐用年数は消火器の種類によって違うため、製品に表示されている内容を必ず確認してほしい。

なお、有効期限・耐用年数を過ぎてしまった消火器を使用するのは危険をともなう恐れがあるため、できるだけ早く取り替えるのがおすすめだ。

また、設置環境によっては、有効期限・耐用年数内であっても腐食や変形など、外見上の劣化が見られることがある。その場合は、やはり新しいものと取り替えるのがよいだろう。

2. 消火器の点検と報告の義務

消防法第17条の3の3では、共同住宅や飲食店や集会場など、消防法によって消火器を設置しなくてはならない建物では、消火器の点検と報告の義務が課せられている。消火器は、日常的に使用するものではなく、万が一の事態が起きた際にのみ使用するものであるため、常に機能を発揮させられる状態が維持されなくてはならない。

消火器の点検は、6ヶ月に1回以上実施する必要がある。点検項目は以下の通りだ。
  • 設置状況
  • 消火器の外形
  • 消火器の内部および機能
  • 消火器の耐圧性能
点検の結果は、維持台帳に記録し、期間ごとに消防長もしくは消防署長に報告しなければならない。

点検のポイントは以下の通り。
  • 安全栓や安全栓封印シールの有無
  • 使用ずみ表示マークの有無(指示圧力計についている消火器の場合は、指針が緑色範囲を指しているか否か)
  • 本体容器における腐食や変形、カビなどの有無
  • ホース受け具からのホースの脱落、ノズルキャップ外れ、異物の詰まりなどの有無
  • 有効期限・耐用年数の確認

3. 消火器は詰め替えすることが可能

業務用消火器の種類によっては、中の薬剤を詰め替えすることが可能だ。薬剤の詰め替えは、保管状態がよい場合で、およそ4年から5年が目安だといわれている。

ただし、消火器本体の有効期限・耐用年数が過ぎてしまっているものは、詰め替えができない。また、詰め替え作業は消防設備士の有資格者が行わなくてはならない。詰め替えにあたっては、消火器を購入した店舗に相談するか、メーカーの窓口に問い合わせるのがよいだろう。

なお、家庭用の消火器は詰め替えができない。使用期限・耐用年数を過ぎたら、すみやかに処分して新しいものと交換することが必要だ。

結論

消火器は使用しなくても経年劣化するため、有効期限・耐用年数がメーカーによって設定されている。いざというときのための備えとして、消防法の定めるところに従ってきちんと点検・報告を行い、古くなったものはすみやかに新しいものに取り替えておきたい。
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  • 公開日:

    2019年9月26日

  • 更新日:

    2021年6月18日

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