1. 置き引きとは

昔に比べると置き引きによる犯罪は、減少傾向にあるという。これは駅やバスターミナル、街の至る所にある防犯カメラの抑制効果だという。しかし、まだまだ置き引きの被害は後を絶たない。
置き引きの罪は2種類
置き引きとは、置いてある他人の荷物をスキを狙って持ち去る犯罪だ。置き引きという言葉は法律用語ではなく、慣用的な言葉として定着している。
置き引きは「窃盗罪」と「占有離脱物横領罪」の2種類がある。窃盗罪は10年以下の懲役、または50万円以下の罰金であるのに対して、占有離脱物横領罪は懲役1年以下、または罰金10万円以下とかなり軽い罪になっている。
同じ置き引きでも罪の重さが違うのは、占有の有無によるものだ。たとえば、電車に置き忘れていた荷物を持ち帰ってしまう場合は、被害者はそのときに占有していなかったため占有離脱物横領罪となる可能性がある。
一方で被害者が目を離したすきに荷物などを故意に持ち去った場合には、被害者が占有していたにもかかわらず盗んだという判断となり、窃盗となる。占有の有無は、距離と時間によって判断されるが明確な基準というものはない。
置き引きは「窃盗罪」と「占有離脱物横領罪」の2種類がある。窃盗罪は10年以下の懲役、または50万円以下の罰金であるのに対して、占有離脱物横領罪は懲役1年以下、または罰金10万円以下とかなり軽い罪になっている。
同じ置き引きでも罪の重さが違うのは、占有の有無によるものだ。たとえば、電車に置き忘れていた荷物を持ち帰ってしまう場合は、被害者はそのときに占有していなかったため占有離脱物横領罪となる可能性がある。
一方で被害者が目を離したすきに荷物などを故意に持ち去った場合には、被害者が占有していたにもかかわらず盗んだという判断となり、窃盗となる。占有の有無は、距離と時間によって判断されるが明確な基準というものはない。
2. 置き引き被害に遭ったときの対処法

置き引きの被害は、誰でも遭ってしまうものだ。不幸にも置き引きの被害者になってしまったら、冷静になって二次被害が起こらないように対処しなければならない。
クレジットカードの停止
お財布などの貴重品が入ったバックなどを置き引きされた場合、現金だけでなくキャッシュカードやクレジットカード、電子マネーカードが入っていることが多い。とくにクレジットカードはサインだけで買い物ができてしまうため、二次被害に遭いやすい。
置き引きに気づいた時点で、カード会社に連絡をして即刻カードの使用を停止してもらうのが先決になる。
置き引きに気づいた時点で、カード会社に連絡をして即刻カードの使用を停止してもらうのが先決になる。
近くの交番に被害届を出す
近くの警察に行って置き引きされたことを伝える。置き引きは犯罪なので、「被害届」を出すのが当然に思える。しかし、実際には犯人が特定できないため「遺失物届」の提出を勧められるのだ。
なぜなら、被害届を出すことで現場検証をはじめとする捜査をすることになる。ところが置き引きの場合、時間や場所は特定できても犯人を特定する証拠がほとんど残っていないことが多い。
さらに、もし荷物が遺失物としてほかの交番などに届けられていた場合、被害届を出していても部署が違うため見つかったという連絡は来ない。被害届は後からでも出せるので、取り合えず遺失物届を出しておくという方法が一般的だ。
なぜなら、被害届を出すことで現場検証をはじめとする捜査をすることになる。ところが置き引きの場合、時間や場所は特定できても犯人を特定する証拠がほとんど残っていないことが多い。
さらに、もし荷物が遺失物としてほかの交番などに届けられていた場合、被害届を出していても部署が違うため見つかったという連絡は来ない。被害届は後からでも出せるので、取り合えず遺失物届を出しておくという方法が一般的だ。
3. 置き引きの損害は戻ってくるか

置き引きの犯人がすぐに逮捕されれば、損害を受けず済むかもしれない。しかし、何日もたってしまうと大きな損害を被ることになる。置き引きの損害は戻ってくるのだろうか。
示談という解決方法
窃盗犯は、当然のこととして被害者に与えた損害を回復する義務がある。犯人に弁護士がついたような場合、被害届を取り下げるという条件、つまり示談金ということで損害が戻ってくることがある。
置き引きをするくらいなので、支払い能力が全くないというケースも少なくない。犯人の経済状況によっては泣き寝入りすることになるケースもある。
置き引きをするくらいなので、支払い能力が全くないというケースも少なくない。犯人の経済状況によっては泣き寝入りすることになるケースもある。
火災保険が適用される場合も
火災保険の「携行品損害特約」などを契約している場合には、置き引きでの損害を補償してくれる場合もある。ただし、置き忘れなどの過失が原因の場合には適用されないので注意が必要だ。置き引きされた状況などを加入している保険会社に説明して、適用されるかどうか確認してみよう。
4. 置き引き被害を防ぐための対策

置き引きは、対策さえ講じていれば回避することができる犯罪だ。置き引きに遭わないためのポイントを紹介しよう。
荷物から目を離さない
多くの人が集まる駅、空港、バスターミナルのような場所では、常に荷物を手元に置いて目を離さないことだ。スマホなどで音楽を聴いていたり、ゲームに夢中になっていたりすると、注意が荷物から離れてしまう。置き引き犯がこっそり近づいてきてもわかりにくい。
荷物はできるだけコンパクトに
荷物が多いと、つい地面や隣のイスに置いてしまったりする。荷物が多ければ多いほど、荷物に対する注意力が散漫になってしまうため置き引き犯に狙われやすくなる。自分で管理できるだけの荷物にすることが大切だ。できるだけコンパクトにして数を減らそう。
貴重品は体に身に着けておく
もし置き引きに遭ってしまっても、貴重品と荷物を分けておけば被害を最小限に抑えられるかもしれない。とくに海外旅行をする場合など、パスポートやクレジットカードなどの貴重品は、ボディバックなどを活用して肌身離さず持ち歩くことだ。
結論
もし置き引きに遭ってしまったら、二次被害を出さないためにクレジットカードなどの使用停止の連絡を各社にすることだ。そのうえで警察に行って遺失物届や被害届を出すようにしよう。置き引きは犯人がなかなか捕まらず、泣き寝入りすることが多い。しかしながら、置き引きは自分の荷物の管理ができていれば、未然に防ぐことができる犯罪だ。常に荷物は目を離さない、貴重品は肌身離さず持っているなどの対策を講じておこう。