1. 薪ストーブの煙突の役割とは?
薪ストーブの煙突の役割としてまず思い浮かぶのが、薪が燃えた際の煙を外に排出することだろう。しかしそれ以外にも、煙突にはドラフトを起こすという重要な役割がある。ドラフトとは空気が温まることで生まれる上昇気流を指し、薪ストーブに空気を取り入れて燃やすのに役立っている。
ドラフトが十分に発生しないと、薪ストーブに空気がうまく取り込まれず、燃焼力が弱くなる。さらに本来であれば煙突の上へ向かうはずの気流がないことで、煙突から空気が逆流してしまうといったデメリットもある。また煙突にタールが付きやすくなり、煙突内部で火災が起こる危険性も生じるのだ。
ドラフトが十分に発生しないと、薪ストーブに空気がうまく取り込まれず、燃焼力が弱くなる。さらに本来であれば煙突の上へ向かうはずの気流がないことで、煙突から空気が逆流してしまうといったデメリットもある。また煙突にタールが付きやすくなり、煙突内部で火災が起こる危険性も生じるのだ。
2. 薪ストーブの煙突設置は設計が大切
上で紹介したように、薪ストーブの煙突はドラフトを起こすために欠かせない。十分なドラフトを発生させるには、煙突の設置場所や高さなどの考慮が必要だ。ここでは薪ストーブの煙突を設置する際に重視したい、設計上のポイントを見ていこう。
設計上のポイント1.煙突の高さ
煙突にはある程度の高さが必要だ。煙突が低すぎると中でドラフトが発生しにくく、煙が逆流しやすくなってしまう。一般的に、薪ストーブの煙突には4.5m以上の高さが必要とされている。
設計上のポイント2.燃焼温度
ドラフトは空気の温度差によって発生し、温度差が大きいほど強く流れる。燃焼温度が高いときや外の気温が低いときは、強いドラフトが起こりやすい。そのため十分なドラフトを起こすには、燃焼温度の高さも重要だ。とはいえ、温度が極端に高いと炉内を傷める原因にもなるので、ちょうどいい温度をキープできる薪ストーブを選びたい。
設計上のポイント3.掃除のしやすさ
煙突内には煤やタールが付着しやすいため定期的に掃除したい。煙突掃除を楽にするには煙突をまっすぐに立ち上げること、室内から掃除できるような設計にすることが大切だ。
3. 薪ストーブの煙突の設置方法
煙突の設置は、薪ストーブの性能や安全性に関わってくる。中には自分で設置できる煙突もあるが、部屋を十分かつ安全に暖めるためにも、できれば専門業者に設置を依頼しよう。次からは、煙突を設置する際に注意すべきポイントをまとめた。
煙突はまっすぐ設置する
薪ストーブの煙突はできるだけ曲がる箇所が少なく、まっすぐ立ち上げるのがベストだ。曲がった部分が多いとドラフトが妨げられるため、薪ストーブを設置する場所は慎重に選ぼう。棟に近い場所や上階に部屋がある場所は煙突をまっすぐ設置しにくく、配管を曲げるしかないケースもある。
屋根と煙突の距離は十分に空ける
煙突と屋根との距離も考慮しよう。屋根に当たった風が流れることで、屋根の周りは気流が乱れやすい。そのため煙突の先端が屋根に近い位置にあると、気流が煙突内に入り込みドラフトを妨げてしまうのだ。詳しくは後ほど解説するが、建築基準法でも煙突の先端は屋根から60cm以上高くするようにと定められている。
4. 薪ストーブの煙突設置はDIYできる?
薪ストーブの煙突は、建築基準法に基づいた設置が必要だ。建築基準法施行令第115条では、「煙突の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を60cm以上とすること」「煙突の高さは、その先端からの水平距離1m以内に建築物がある場合で、その建築物に軒がある場合においては、その建築物の軒から60cm以上高くすること」(※1)といった条文などで、煙突の細かい構造が定められている。
そのため薪ストーブの煙突を個人でDIYをするのは、専門知識がない限り避けたほうがいいだろう。薪ストーブの煙突の設置自体も、方法を誤れば危険が伴う可能性がある。設置工事の経験がない場合、自力で設置するのはおすすめしない。
そのため薪ストーブの煙突を個人でDIYをするのは、専門知識がない限り避けたほうがいいだろう。薪ストーブの煙突の設置自体も、方法を誤れば危険が伴う可能性がある。設置工事の経験がない場合、自力で設置するのはおすすめしない。
結論
自然な暖かさと見た目がオシャレなことから、薪ストーブのある生活を送りたいと考える方も多いだろう。薪ストーブを使うには煙突の設置が欠かせず、十分なドラフトを発生させるためにはさまざまな点に注意が必要だ。煙突設置の際は納得できる専門業者に依頼し、薪ストーブを安全に使おう。
(参考文献)
※1出典:e-Gov法令検索「昭和二十五年政令第三百三十八号 建築基準法施行令」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000338_20200907_502CO0000000268&keyword=
※1出典:e-Gov法令検索「昭和二十五年政令第三百三十八号 建築基準法施行令」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325CO0000000338_20200907_502CO0000000268&keyword=