目次
1. 法規制の対象とされる「ストーカー行為」の定義とは?

ストーカー行為は、ストーカー規制法により「特定の者に対する恋愛感情や好意、またはそれが満たされなかったことに対しての怨恨の感情を充足する目的で行われる迷惑行為」と定義されている(※1)。ストーカー規制法ではつきまといをはじめとする「8種類の行為」がストーカー行為と定義されており、恋愛感情や好意を起因とする感情によりその行為を反復して行うことで法規制の対象となる。
ストーカー規制法とは?
ストーカー規制法とは、ストーカー行為から個人の身体および自由や名誉に対する危害を防止し、生活の安全と平穏を守るために制定された法律だ。この法律ではストーカー行為の内容が詳細に定義されているほか、ストーカー行為者への警告や逮捕など、被害を受けた方を守る方法についても記載されている。
法律で定められた8種類のストーカー行為とは?
ストーカー規制法によると、以下の8種類の迷惑行為がストーカー行為として定義されている(※1)。
- つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
- 監視していると告げる行為
- 面会や交際の要求
- 乱暴な言動
- 無言電話、拒否後の連続した電話・FAX・電子メール・SNS等
- 汚物等の送付
- 名誉を傷つける
- 性的しゅう恥心の侵害
2. こんな場合は絶対NG!?ストーカー行為の定義を確認

法律によってストーカー行為とはどのようなものかが定義されている。しかし、この行為を1度しただけで必ずストーカー行為になるというわけではない。自分や相手の行為が「ストーカー行為」として定義されるかどうかを判断するポイントは「相手が嫌がっているか」「拒否しても繰り返し続けていないか」の2つだ。
ストーカー行為の実際例
例えば「待ち伏せ」は法により定義されたストーカー行為の一種だが、「通学路などで好きになった人を待ち伏せして1度告白した」だけならストーカー行為としては認められない。しかし、相手が嫌がっている状態でこの行為を複数回繰り返した場合はストーカー行為として規制される。
3. ネットストーカーの定義と規制対象となる迷惑行為

最近ではスマホやパソコンなどの普及により、インターネット上でストーカー行為を行う「ネットストーカー」も多くなっている。
ネットストーカーの定義とは?
ストーカー規制法では、ネットストーカーはストーカー行為として定義された「無言電話、拒否後の連続した電話・FAX・電子メール・SNS等」に当てはまる(※1)。特定の相手に対してSNSやメール、ブログのコメントなどを利用してつきまといや誹謗中傷などの迷惑行為をするとストーカーとして定義され、法規制の対象となる。
ネットストーカーを予防する方法
ネットストーカーを予防する1番の方法は「個人情報を渡さないこと」である。SNSなどを使う場合は住所や電話番号、メールアドレスなど個人を特定できる情報などの取り扱いに注意しよう。
4. ストーカー行為が定義に当てはまったら即、逮捕できる?

ストーカー行為の定義に当てはまる行為を受けたとしても、即逮捕となるわけではない。最後に、ストーカー行為の定義に当てはまってから逮捕までの流れを紹介する。
ストーカー行為から逮捕までの流れ
ストーカー行為の定義に当てはまる行為を受けた場合、近くの警察署などへ相談すれば警察から対象者に「警告」が行われる。警告は逮捕とは違って法的な強制力はないが、対象者に嫌がっているという意思表示ができる。この警告後もストーカー行為を繰り返すと法的拘束力がある「禁止命令」に変わり、これを無視することで逮捕や「2年以下の懲役、または200万円以下の罰金」(※1)などの罰則を受けることになる。
結論
今回はストーカーと定義される迷惑行為について紹介した。つきまといや待ち伏せだけがストーカー行為ではない。もし嫌がっているのにも関わらず繰り返し迷惑行為をされている場合は、速やかに警察へ相談しよう。また、ネットストーカーを予防するために個人情報の取り扱いに注意するなど被害に会わないための工夫も重要だ。
(参考文献)
※1出典:総務省行政管理局「平成十二年法律第八十一号 ストーカー行為等の規制等に関する法律」
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC1000000081