目次
- 1. 住民票とは?
- 2. 引っ越しても住民票を移さないデメリット
- 3. 引っ越しの際の住民票の変更手続きはいつから?
- 4. 引っ越しの際の住民票の異動方法
- 5. 引っ越しすると何枚の住民票が必要になる?
- 実家に定期的に戻るため生活の拠点が変わらない
- 引っ越し先から1年以内に戻る可能性がある
- 転居届(自治体の窓口にある)
- 本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカード/パスポート/住基カードなど)
- 印鑑
- 転出届や転入届(自治体の窓口にある)
- 本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカード/パスポート/住基カードなど)
- 印鑑
- 転出証明書(転入のときのみ)
- 運転免許証の住所変更(新住所):引っ越し先の住所を管轄する警察署に提出する
- 自動車・二輪車の登録変更(新住所):125cc以下は自治体、以上なら運輸支局(陸運局)に15日以内に届け出をする
- 賃貸借契約(旧住所):転出届を提出する前に手続きをする
- 資格・免許などの住所変更(新住所):一部の資格や免許では住所変更に必要になる
- 勤務先への届け出(新住所):勤務先によっては提出する必要があるため事前に確認する
- 転入校の手続き(新住所):一部の自治体では「転入学通知書」の発行に必要
1. 住民票とは?

住民票とは、氏名や生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などを記録した書類だ。市町村長や特別区の区長が編成して、これを世帯ごとにまとめて住民基本台帳を作成する。
住民票と本籍の違い
戸籍は夫婦と未婚の子どもで構成されており、この所在地を「本籍」という。子どもが生まれると戸籍が作成され、住所が戸籍簿に記載される。住んでいる住民登録地を記載するのが住民票で、戸籍によって身分や親族関係を証明するのが「戸籍謄本・戸籍抄本」だ。
本籍は実際の住所と異なることがあるため、引っ越しのときに移す必要はない。ただし、パスポートの申請や婚姻届を出すときは戸籍謄本・戸籍抄本が必要なので、本籍地の役所から取り寄せる必要がある。
引っ越したら住民票の異動が必要
住民の住居を示す住民票は、国民健康保険や国民年金、介護保険、選挙人名簿といった行政サービスの基本だ。引っ越しのときは異動する義務がある。期間内に移さなかった場合、5万円以下の過料を受ける可能性があるので注意しよう。
住民票の異動が不要な場合
上記の条件に当てはまるなら「住民票」の異動は不要だ。実家に頻繁に帰宅する学生の一人暮らしや、一時的な単身赴任なら当てはまるだろう。
2. 引っ越しても住民票を移さないデメリット

引っ越したあとに住民票を移さない場合、さまざまなデメリットが発生する。4つのデメリットを事前に確認しておくことが重要だ。
証明書類を入手できない
住民票を移さないと、転居先の自治体で各種証明書を発行できない。住民票の写しや住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書などが必要になったとき、旧住所の自治体で手続きする必要があるため面倒だ。なお、マイナンバーカード(個人番号カード)があれば、コンビニストアなどで各種証明書を取得できる。
自治体によるサービスが受けられない
住民票には、行政サービスの基本となる情報が記載されている。引っ越し先で行政サービスを受けられなかったり、公共施設の利用を制限されたりするケースがあるのだ。たとえば、市民プールなら料金がやや割高になることが考えられる。
運転免許証の更新ができない
運転免許証の更新は、住民票に記載されている住所の運転免許センターで受ける決まりだ。引っ越しのときに移していないと、旧住所を管轄する免許更新センターまで行くことになる。無駄な手間がかかるので注意が必要だ。
引っ越し先で投票できない
選挙権を有する住民の氏名や住所が記載される「選挙人名簿」は、住民基本台帳を元に記録される。住民票を作成したり転居届を出したりしたあと、3ヶ月以上たってから登録される仕組みだ。住民票の異動をしていない場合、引っ越し先では選挙に参加できない。
3. 引っ越しの際の住民票の変更手続きはいつから?

異なる市区町村に引っ越しするときは、旧住所を管轄している自治体に「転出届」を出す必要がある。期間は引っ越しの14日前から、引っ越し後の14日までだ。あとは引っ越し先の自治体に、引っ越しの当日から14日後までに「転入届」を出そう。
一方で同じ市区町村に引っ越す場合は、自治体に「転居届」を提出してほしい。転出届は不要なので、異なる市区町村に引っ越すときと比較して手続きは簡単だ。転居届は引っ越し当日から14日後までに出そう。
4. 引っ越しの際の住民票の異動方法
.jpeg)
住民票の異動方法を詳しくまとめた。スムーズに引っ越しをするために、あらかじめチェックしておこう。
転居届の提出方法
上記のものを用意して、必要事項を記入した転居届を自治体の窓口に出すだけだ。本人が手続きするなら印鑑が不要な自治体もあるが、児童手当などその他手続きに必要なケースがあるので持っていこう。
転出届・転入届の提出方法
転出届を旧住所の自治体に、そのあと転入届を引っ越し先の自治体に提出する。転出届を出したときに「転出証明書」が発行されるので、転入届と一緒に出そう。なお、旧住所で印鑑登録を抹消する場合は「印鑑登録証」が必要になる。
自分で住民票の異動手続きができないときの対処法
自分で住民票が異動できない場合、代理人による提出が可能だ。委任者直筆の委任状に押印をして、必要な書類と一緒に自治体の窓口に提出しよう。手続きには代理人の印鑑と本人確認書類が必要なので、用意しておいてほしい。なお、転出届の場合は郵送でも手続きが可能だ。
5. 引っ越しすると何枚の住民票が必要になる?

コピーした住民票が使える手続きと、使えない手続きがあるので注意。引っ越しをする前に、必要な枚数や詳細をあらかじめ確認しておこう。
結論
一部の例外を除き、引っ越しをするときは住民票の異動が必要だ。期間を過ぎると5万円以下の過料を受けるので、事前に方法を確認しておこう。異なる市区町村に引っ越す場合は転出届と転入届を提出する。同じなら転居届を提出するだけでOKだ。書類をそろえたあとに必要事項を記入して、自治体の窓口で手続きをしてほしい。