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ドローン飛行には許可がいる?操縦する前に知っておくべきポイント

ドローン飛行には許可がいる?操縦する前に知っておくべきポイント

投稿者:オリーブオイルをひとまわし編集部

鉛筆アイコン 2021年6月16日

特定のエリアを除き、国内でドローンを飛行させるには許可をとることが義務づけられている。無許可のままドローンを飛ばしてしまうと法に抵触し、厳しく処罰される恐れがあるので油断できない。そこで今回は、ドローンを飛行させるに際して許可の取得が必要なケースや、忘れがちな国土交通省以外に取得の必要がある許可についても紹介する。

  

1. 重さによって異なるドローン規制の内容

ドローンは、機体の重さによって適用される法律が異なる。機体の重さが200g以上のものは航空法が適用され、下記のエリアでの飛行が禁止されている。

・空港周辺の空域
・地表もしくは水面から150m以上の空域
・人口密集地の上空

上記のエリアでドローンを飛行させる場合、地方航空局(東京都と大阪府の2箇所)もしくは全国各地にある空港事務所で飛行許可申請を行わなくてはならない。ドローンを飛行させたいならエリアが禁止区域かどうかを確認し、該当する場合はすみやかに許可申請を行うとよいだろう。

機体の重さが200gに満たない場合は、小型無人機等飛行禁止法が適用され、対象施設周辺地域(対象となる施設の敷地もしくは区域、その周囲のおよそ300mのエリア)の上空でドローンを飛ばすことが禁止されている。具体的な例としては、皇居や国会議事堂、内閣総理大臣官邸などが挙げられる。

上記のエリアでドローンを飛ばしたい場合は、事前に警察署で許可を取得する必要がある。

2. ドローンを飛ばすには飛行場所の許可も必要

とくに機体の重さが200g以上のドローンの場合、前述した禁止区域以外であればどこでもドローンを飛ばしてもよいと誤解されがちだ。ところが、ドローンを飛行させる際は、実際にドローンを飛行させる場所の管理者の許可をとる必要もあるので注意しよう。

航空法の許可は、あくまで人や物の安全を確保するためのテクニカルなルールである。自分以外の他人が所有する場所でドローンを飛ばす場合、権利の侵害に該当する恐れがあるため、その敷地の持ち主から許可をとらなくてはならないというわけだ。もちろん、自分が所有している場所であれば、自由にドローンを飛ばして構わない。

また、河川の上空でドローンを飛ばす際にも、河川を管理する者や自治体の許可が必要になる場合があるほか、道路の上空であれば道路交通法が適用されるため、警察署で許可をとらなくてはいけないケースもあるので注意が必要だ。

3. 都立公園でのドローン飛行は全面禁止

航空法が定める禁止区域に該当せず、また飛ばし方についてもきちんとルールに則っている場合でも、ドローンを飛ばすことが禁止されている例が少なくない。その代表的な例として挙げられるのが都立公園だ。

東京都では、ほかの利用者の安全を確保することが難しいとして、都立公園内でのドローンの使用を全面的に禁止している。東京都だけでなく、公園でのドローンの飛行を禁止している自治体は少なくない。あとでトラブルになるのを避けるためにも、公園でドローンを飛ばしたいときは、事前に公園管理事務所に問い合わせ、許可を取得するのがよいだろう。

公園だけでなく、神社やお寺などの敷地、海水浴場などでもドローンの飛行禁止を喚起する立て看板が多くなってきた。国土交通省の飛行許可を得ただけではドローンを飛行することができないことはしっかりと認識しておくべきだ。

結論

ドローンを飛行させるには、国土交通省だけでなく、実際にドローンを飛行させる敷地の所有者にも許可をとる必要がある。公園など公の場所では、条例によってそもそもドローンの飛行が禁止されているケースも多い。そうとは知らずに迷惑行為となってしまわないよう、細心の注意を払ってほしい。
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  • 公開日:

    2019年4月23日

  • 更新日:

    2021年6月16日

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