1. ドローンに関する改正航空法についての概要

ドローン(無人航空機)の急速な普及にともない、首相官邸に機体が落下するなど、数多くの事件や事故が報告されている。それを受けて2015年に航空法が改正され、同年12月10日に施行、ドローンの飛行が本格的に規制される運びとなった。この改正航空法は国土交通省が管轄するもので、ドローンに関するもっとも基本となる法律であり、ドローンを飛行させようとする際にまず押さえておくべき法律といえるだろう。
改正航空法の主な内容は以下の通りだ。まず、以下の領域における無許可でのドローン飛行は禁止されている。
1.空港等の周辺の空域
2.地表または水面から150m以上の高さの空域
3.人口が密集する地区の上空
1と2は、航空機の安全な航行に影響を及ぼす可能性があるとされる空域、3は万が一ドローンが落下した際に地上の人や物件などに危害を及ぼす恐れがある空域として規制の対象となっている。
また、ドローン飛行は以下の方法に従って行われなくてはならない。
・日中に飛行させること
・ドローンを目視可能な範囲内で飛行させ、周囲を常に監視すること
・人や物件から30m以上の距離を確保すること
・イベント会場の上空で飛行させないこと
・危険物を輸送しないこと
・ドローンから物を落下させないこと
上記以外の方法、あるいは飛行禁止区域でドローンを飛行させたい場合は、地方航空局もしくは空港事務所において飛行許可申請を行う必要がある。
改正航空法の主な内容は以下の通りだ。まず、以下の領域における無許可でのドローン飛行は禁止されている。
1.空港等の周辺の空域
2.地表または水面から150m以上の高さの空域
3.人口が密集する地区の上空
1と2は、航空機の安全な航行に影響を及ぼす可能性があるとされる空域、3は万が一ドローンが落下した際に地上の人や物件などに危害を及ぼす恐れがある空域として規制の対象となっている。
また、ドローン飛行は以下の方法に従って行われなくてはならない。
・日中に飛行させること
・ドローンを目視可能な範囲内で飛行させ、周囲を常に監視すること
・人や物件から30m以上の距離を確保すること
・イベント会場の上空で飛行させないこと
・危険物を輸送しないこと
・ドローンから物を落下させないこと
上記以外の方法、あるいは飛行禁止区域でドローンを飛行させたい場合は、地方航空局もしくは空港事務所において飛行許可申請を行う必要がある。
2. 航空法の対象になるドローンなどの機体や違反した場合の罰則は?

すべてのドローンが改正航空法による規制の対象となるわけではない。国土交通省によると、規制される無人航空機とは「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」を指し、このうち重量(機体本体とバッテリーをあわせたもの)が200g未満のものは除くとされている。
航空法には罰則が設けられており、もし重量が200g以上のドローンを飛行禁止区域などで飛行させた場合「無人航空機の飛行等に関する罪」が適用され、懲役刑はないものの50万円以下の罰金が科される場合がある。
無許可での夜間飛行などの罰則事例は全国各地で頻発している。2017年に北九州市で発覚した人口密集地での無許可飛行事件では、動画の撮影後、ドローンを紛失したにもかかわらず、警察への出頭に応じなかったとして逮捕者が出た。悪質と判断された場合にはさらに厳しく処罰されることもある。最近は東京オリンピックでのテロ対策を踏まえ、規制や罰則が強化される傾向にあるといえるだろう。
航空法には罰則が設けられており、もし重量が200g以上のドローンを飛行禁止区域などで飛行させた場合「無人航空機の飛行等に関する罪」が適用され、懲役刑はないものの50万円以下の罰金が科される場合がある。
無許可での夜間飛行などの罰則事例は全国各地で頻発している。2017年に北九州市で発覚した人口密集地での無許可飛行事件では、動画の撮影後、ドローンを紛失したにもかかわらず、警察への出頭に応じなかったとして逮捕者が出た。悪質と判断された場合にはさらに厳しく処罰されることもある。最近は東京オリンピックでのテロ対策を踏まえ、規制や罰則が強化される傾向にあるといえるだろう。
3. 私有地でドローンを飛行させる場合のルール

ドローンを規制するのは航空法だけではない。皇居や内閣総理大臣官邸周辺の上空でドローンを飛ばせば小型無人機等飛行禁止法に抵触し、道路上でドローンの離発着を行えば道路交通法に違反することにもなりかねない。また、電波法によって使用が禁止されている周波数帯もある。
民法も見落とされがちだ。自分以外の人物の私有地上空でドローンを飛行させた場合、権利の侵害を理由に損害賠償請求される可能性も否定できない。そのため、あらかじめ所有者の許可を得ておくとよいだろう。
ほかにも私有地の例として電車の線路や田畑、山林などが挙げられる。私有地の権利者の権利が及ぶ範囲は法的に明確な定義がなく法整備が整えられている段階だが、思わぬところでルール違反とならぬよう注意が必要だ。
民法も見落とされがちだ。自分以外の人物の私有地上空でドローンを飛行させた場合、権利の侵害を理由に損害賠償請求される可能性も否定できない。そのため、あらかじめ所有者の許可を得ておくとよいだろう。
ほかにも私有地の例として電車の線路や田畑、山林などが挙げられる。私有地の権利者の権利が及ぶ範囲は法的に明確な定義がなく法整備が整えられている段階だが、思わぬところでルール違反とならぬよう注意が必要だ。
結論
ドローンを飛行させるにあたっては、まず改正航空法をきちんと押さえておく必要があるだろう。小型無人機等飛行禁止法や道路交通法、電波法、民法など、関連法案にも配慮しながら正しく安全に運用し、誰にも迷惑がかからないように飛ばしてほしい。