1. ジュースの表記には明確な基準がある

ドリンクの分類および表示は、実は法律で規制されている。規制は景品表示法第5条第3号で定められた内容に基づく。おおまかにいえば、たとえばある飲み物をジュースと表示するためには、条件を満たすことが必要だ。
ジュースの条件
具体的には、果汁100%の飲み物、およびそれに濃縮果汁あるいは還元果汁が加えられたもの、および砂糖や蜂蜜が添加されたもの(割合の制限あり)がジュースと呼ばれる。つまり、100%果物に由来するドリンクだけがジュースと認められる。逆に、もし果汁100%でないドリンクをジュースと表記すると、不当表示となり、罰則が付いてしまうのだ。
果汁100%でない飲み物は果汁入り飲料
先述の規制の分類に基づけば、果汁100%でない飲み物は果汁入り飲料と呼ばれる。このように分類されているのは、消費者がドリンクの内容を把握しやすくする、つまり消費者を守るためだ。たとえば、余計な砂糖などが入ったドリンクを極力飲みたくない、という人もいるだろう。その場合は、ジュースと表記されたドリンクを選べばよい。このように、ドリンクの分類を自分で見て確認できるのは便利だ。
2. ジュースか否かはパッケージを見ればわかる?

ジュースとそうでない果汁入り飲料とでは、ほかにも表示上の大きな違いがある。
果物の絵や写真があるのはジュースだけ
ジュースであれば、パッケージに果物の断面の絵や写真を載せられるが、ジュースでない飲み物は規制により載せられない。一方で果汁5%以上を含む飲料であれば、断面ではなく果実の絵や写真を載せることができる。ジュースも同様に載せられる。
飲料の分類を判別するためのルール
このルールは、「果実飲料等の表示に関する公正競争規約」という規約の中で定められている。飲料の分類を一目で見分けられるように定められたものだ。したがって、もし果汁100%であるジュースを探しているのなら、パッケージに果物の断面が載っているものを探せばよい。ただし、果物の断面の表示は義務づけられているわけではないため、ジュースであっても断面が載っていない場合もある。
3. 果汁の含有率が低いドリンクに対する分類もある

ジュースとそれ以外の飲料を分類する基準のほかに、果汁の割合の分類もある。おおまかにいえば、果汁の割合が10%未満の飲料は、果汁入り飲料とみなされない。果汁の割合が5%未満の飲料のパッケージには果物の絵や写真を載せられないことになっている。これらのような規制があるために、飲料の表記には分類があり、またパッケージから果汁の割合をある程度推測もできるのだ。
結論
飲料の表示規制では、ジュースとそれ以外の飲料の分類に加え、果汁割合の分類もされている。それらの分類を消費者がパッケージである程度判別できるように、パッケージのデザインについても規定されている。今回は概要を解説したが、興味のある人はぜひ詳しく調べてみてほしい。
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