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財布を落とした時に取るべき行動とは?見つかる確率についても解説

財布を落とした時に取るべき行動とは?見つかる確率についても解説

投稿者:オリーブオイルをひとまわし編集部

鉛筆アイコン 2021年6月19日

皆さんは財布を落として慌てた経験はないだろうか。財布には現金だけでなく個人情報が記載されているものが多く入っている。悪用を防ぐため、見つからない場合は速やかにカード類の停止や再発行の連絡などをしなくてはいけない。とはいっても、実際に財布を落としたショックで冷静に行動できないこともあるだろう。そこで今回は、財布を落とした時の対処法について詳しく解説しよう。

  

1. 財布を落とした時の対処法は?

財布を落とした場合、さまざまなことが頭をよぎりパニックになってしまう方が多いはずだ。しかし、財布の中には個人情報が入っているものが多いため、すぐに行うべき行動がいくつかある。悪用を防ぐためにも素早く対処するのが大切だ。

財布をよく探す

財布を落としたら、まず落ち着いて身の回りから探してみよう。
・かばんの中
・普段はあまり使わないポケットの中
・トイレ
・周辺の道路
などを慎重に、すみずみまで確認するのだ。「いつもとは違う場所へ無意識に収納していた」「そもそも財布を自宅に置いたまま外出していた」という場合も考えられる。

財布があったと確認した時からなくしたと気付いた時までに取った行動をよく思い出そう。落とした場所にそのまま放置されていることもあれば、お金だけ抜かれていることもある。

もし財布を落としたショックで冷静に探せないならば、家族や友人に手伝ってもらい複数人で探すのも効果的である。

利用した施設に問い合わせる

立ち寄った店やショッピングセンター、利用した電車など、財布を落としたと考えられる施設に問い合わせよう。

施設に届いた忘れ物や落とし物は、一定期間保管されてから警察へと引き渡されることがほとんどである。警察より先に施設へ問い合わせることで早く見つかる可能性もあるのだ。「〇〇(施設名) 忘れ物 電話番号」などと検索し、各施設へ連絡してみてほしい。

ちなみに「〇〇駅は2日間保管」「〇〇のバス会社では7日間保管」など、忘れ物や落とし物の保管期間は施設によって異なる。

クレジットカードやキャッシュカードを停止する

悪用を防ぐため、財布を紛失したらすぐにクレジットカードやキャッシュカードを停止すべきだ。とくにクレジットカードは「サインレス決済」といって、少額の支払いはサインなしで使えることもある。

クレジットカードの停止はクレジットカード会社へ連絡する。ほとんどのクレジットカード会社では24時間365日電話を受け付けているため、なるべく早く対処してほしい。利用明細を確認した際に不正利用が発覚した場合は、担当者へその旨を伝えよう。

キャッシュカードの停止は、銀行などの金融機関へ連絡する。不正利用されている場合、偽造・盗難カード預貯金者保護法により被害額を請求できる。ただし、金融機関へ盗難被害の通知・説明をしていること、警察へ被害届を提出していることが請求の条件だ。

そのほか、ポイントカードや記名式のICカードも停止しよう。

警察署に遺失届を出す

財布を探しても見つからないならば、速やかに最寄りの警察署へ遺失届を提出する。そうすることで、万が一悪用されても「自分が利用したものではない」という証明になり、見つかった際は警察から連絡も来るのだ。

遺失届では以下のようなものを記入するため、よく思い出しておこう。
・名前
・住所
・連絡先
・遺失した日時
・遺失したであろう場所
・財布の特徴(デザインや色、傷の有無など)
・財布の中身(クレジットカード、キャッシュカード、家族写真など)

遺失届を提出した際の受理番号はさまざまな場所で聞かれるため、必ず覚えておいてほしい。

また、警視庁のWebサイトでは遺失物の公表ページがある。財布が警察署で保管されているのかを調べられるため、一度確認してみるとよい。都道府県によってはインターネットでも遺失届を提出できる。

運転免許証や保険証の再発行手続きをする

運転免許証や保険証は機能を停止できないため、再発行の手続きをする。

運転免許証は運転免許試験場や運転免許センターなどで再発行できるため
・本人確認書類
・運転免許証用の写真
・印鑑
・手数料
を用意して受付時間内に向かおう。

そして社会保険の場合は会社へ、国民健康保険の場合は各市町村の役場へ連絡するのだ。

なくした運転免許証や保険証が悪用されても、本人の意思によるものでなければ基本的に支払わなくてよい。ただし、遺失届を出しておかないと支払うことになる可能性もあるので注意が必要だ。

2. 財布を落とした時の見つかる確率は?

財布を落とした人の中には「探しても本当に見つかるのだろうか」と不安に思う方もいるかもしれない。しかし財布を含む落とし物は、私達が思っている以上に見つかりやすいものといえる。

警視庁が出している令和2年の遺失物取扱状況によると、落とし物の届け出(拾得届)の件数は2,806,032件。それに対して遺失届は785,250件。つまり、遺失届の約3.6倍もの落とし物が警察署に届けられているのだ。財布類の拾得届は、届け出の中でも上位にある。

財布を落としたからといってすぐに諦めず、警察署に遺失届を出すことで見つかる確率はグンと上がるだろう。

3. 財布を落として見つかった時のお礼の仕方

身分証明書や現金、思い出の写真など、財布にはさまざまな情報が詰まっているだろう。そのため、落とした財布が見つかった時「ぜひお礼がしたい」と考える方もいるのではないだろうか。

ここでは、財布が見つかった場合のお礼について解説する。お礼の仕方が分からない方はしっかりチェックしてほしい。

法律で決まっている報労金を支払う

遺失物法では「遺失者は、落とし物の価格(今回の場合は財布)の5~20%の報労金を支払わなくてはいけない」とされている。報労金の金額は拾得者と話し合って決める必要があるため、お互いが納得した金額を支払おう。

財布の価格は、中古市場などで提示されている相場を参考にしてほしい。最低一度は使用したものであり、購入時とは価値が異なるからだ。一般的には落とし物の10%の報労金を支払う方が多い。

財布を拾った人が権利を放棄する場合もある

拾得者の中には、遺失者が見つからなかった場合に落とし物を受け取れる権利や、報労金を請求できる権利などを放棄する方もいる。その理由は
・報労金を請求する際は遺失者に名前や住所、連絡先を教えることに同意しなければいけない
・遺失者と拾得者間でやり取りをする必要がある(報労金の受け渡しについて警察は介入できない)
の2点が考えられるだろう。

そのため拾得者が権利を放棄していた場合は、無理にお礼をする必要はない。

結論

財布を落としたらまずはこれまでの行動をふり返り、よく探そう。それでも見つからない場合はカード類の停止・再発行や遺失届の提出などを行う。頭を悩ませている間に悪用される可能性も考えられるため、なるべく早めの行動を心がけてほしい。とくに遺失届を提出することで財布が見つかる確率はグンと上がるだろう。財布を落とした時に備え、いまのうちに中身をリスト化しておくのもおすすめだ。
(参考文献)
警察庁遺失届情報サイト「落とし物をしてしまったらすぐに遺失届を!」
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/otoshimono/index.html

警察庁Webサイト「都道府県警察における遺失物の公表ページ」
https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ishitsubutsulink.html

兵庫県弁護士会「偽造・盗難カード預貯金者保護法」
http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/pdf/protection/yochokinshahogo01.pdf

警視庁「遺失物取扱状況(令和2年中)」
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/about_mpd/jokyo_tokei/kakushu/kaikei.html

総務省行政管理局行政情報システム企画課「平成十八年法律第七十三号 遺失物法」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=418AC0000000073#131
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  • 更新日:

    2021年6月19日

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