1. 落とし物をしたときは交番に行けばいいの?

鍵や財布、スマホなどを落としてしまったとき、まずは最寄りの交番に相談しようと考える方は多いだろう。だが、もし落とし物をした場所がわかっているなら、交番よりも先に問い合わせたほうがよい場合もある。落とし物をしたときに問い合わせる場所について解説する。
交番に相談したほうがよい場合
落とし物を道などでした場合、もしくはどこで落としたのか見当がつかない場合には、最寄りの交番に相談しよう。交番では「遺失届出書」を作成して提出する。遺失届には、落とし物の特徴や落とした場所や日時などを細かく記載する。交番で照会してもらい、すでに該当のものが交番に届けられている場合には落とし物を受け取れるのだ。また、後日落とし物が拾われた場合にも、警察から連絡をもらえる。
交番以外の場所に問い合わせたほうがよい場合
落とし物をした場所が駅やショッピングモール、ホテルなどの場合には、まずは施設内の案内所などに問い合わせしよう。施設内の落とし物を管理している部門があり、届けられた落とし物を照会してくれる。もし届けられていなかった場合には、警察署や交番へ出向いて遺失届を出そう。
落とし物をしたときにしておきたいこと
財布や携帯電話などを落としてしまったとき、交番や施設に問い合わせる前にしておきたいことがある。それは、拾われたときに悪用されないように、カードや携帯電話を止めることだ。連絡先がわからなければ、警察署や交番で各カード会社の緊急連絡先などを教えてもらえることもある。自分が使っているカードや携帯電話の情報は事前に知っておき、メモなどをどこかに保管しておくのがおすすめだ。
2. 落とし物を拾ったときは、交番に持っていけばよいの?

道や駅で落とし物を拾ったとき、どこに届けたらよいのか悩むことがある。適切な届け出先は、拾った場所によって決まる。
道などで落とし物を拾ったとき
道などで落とし物を拾ったときは、なるべく早めに最寄りの交番に届けよう。交番では落とし物の持ち主から遺失届が出ていないかを照会し、すでに届け出がある場合には持ち主に返還される。まだ遺失届が出ていなくて持ち主がわからないときは、「拾得物件預り書」をもらおう。一定期間を経ても持ち主がわからなかった落とし物は、拾った方のものになる。拾った人物だということを証明するのが拾得物件預り書なのだ。
施設で落とし物を拾ったとき
駅やデパートなどの施設で落とし物を拾ったときは、その施設の案内所へ届けよう。一定期間施設が保管しても持ち主が見つからない場合には、落とし物は施設から警察へ提出される。交番に届けた場合と同様に、その後持ち主が判明すれば落とし物は返還されるが、一定期間を経ても持ち主がわからない場合には拾った方の持ち物になる。
3. 落とし物を交番等で預かってもらえる期間は?

落とし物をしたときに、すぐに落としたことに気づかないこともある。そういったときに気になるのが、交番ではどのくらいの期間落とし物を保管してくれるのかということだ。
遺失物法という法律では、警察が落とし物を預かる期間は届けられた日から3ヶ月と決められている。(※1)3ヶ月を超えると、落とし物は拾った方に権利が譲渡される。落とし物の持ち主が見つかり返還されると、拾った方へ警察から連絡が入る。もし、連絡がないまま拾得物件預り書に記載された届け出日から3ヶ月経った場合には、警察に連絡して落とし物を受け取ろう。ただし、クレジットカードや携帯電話など個人情報が特定されるものは譲渡の対象ではない。
遺失物法という法律では、警察が落とし物を預かる期間は届けられた日から3ヶ月と決められている。(※1)3ヶ月を超えると、落とし物は拾った方に権利が譲渡される。落とし物の持ち主が見つかり返還されると、拾った方へ警察から連絡が入る。もし、連絡がないまま拾得物件預り書に記載された届け出日から3ヶ月経った場合には、警察に連絡して落とし物を受け取ろう。ただし、クレジットカードや携帯電話など個人情報が特定されるものは譲渡の対象ではない。
結論
落とし物をしたり拾ったりしたときの問い合わせ先は交番なのかどうかについて解説してきた。道など施設以外での落とし物は交番に問い合わせをするが、駅やデパート、ホテルなどでは施設の案内所に連絡しよう。交番では、落とし物の特徴や落とした場所や日時などについて遺失物届という書類にまとめる。この遺失物届を基に照会をするので、自分が落とし物をしたときは色、形、記名の有無など落とし物の情報は正確に伝えよう。
(参考文献)
※1出典:衆議院「法律第七十三号 遺失物法」
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/16420060615073.htm
(参考文献)
※1出典:衆議院「法律第七十三号 遺失物法」
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/16420060615073.htm
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