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食品表示のルールとは?ジュースやアイス、牛肉の例を紹介!

食品表示のルールとは?ジュースやアイス、牛肉の例を紹介!

投稿者:オリーブオイルをひとまわし編集部

鉛筆アイコン 2020年3月 1日

消費者に販売されているすべての食品に義務付けられている食品表示。例外もあるが、消費者に届く食品には、食品表示法や景品表示法などの法律に基づいたルールがある。たとえば果汁飲料のパッケージの果物のイラスト。普段目にするパッケージには意外と知らない「ルール」が隠されていた!

  

1. 果汁飲料のパッケージの秘密

おいしそうな果物のイラストが描かれた果汁飲料のパッケージ。店頭でさまざまな商品が並んでいるが、よくみると果汁がしたたるスライスや切り口が見えているイラストのもの、まるごと果実のもの、図案化されているものなどの違いがある。実は、これらのイラスト、ただのデザインではなく、ルールに基づいた形式にのっとっているのだ。
このルールは、公正取引委員会による「果実飲料等に関する公正競争規約」に定められており、それぞれの商品に含まれる果汁の割合によってどのようなイラストを載せてよいのかが厳密に決められている。
規約では、「果汁入り飲料及びその他の飲料にあっては、果実から果汁のしずくが落ちている等の表示及び果実のスライス等の表示は不当表示に該当する」、とされ、果実のスライスや果汁のしずく、果肉などのイラストや写真は、果汁100%のジュースのパッケージにしか使えないこととなっているのだ。さらに、「果汁の使用割合が5%未満のもの及び果汁を含まないものにあっては、果実の絵を表示することは不当表示に該当する。ただし、図案化した絵は差し支えないものとする」とし、果汁の割合が5%未満と少ないものや、無果汁のものには、果実の写真も絵も表示できず、図案化したイラストのみの表示となっている。つまり、果汁飲料のパッケージをひと目見ると、どのくらいの果汁が含まれているのか、クラス分けできるというわけだ。

2. アイスクリームの賞味期間とは

アイスクリーム類に賞味期限がないのはご存知だろうか。アイスクリーム類は、-18度以下での冷凍保存状態において微生物の増殖は見られないということもあり、品質劣化が極めて小さく安定している食品とみなされ、厚生労働省の「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」や農林水産省の「加工食品品質表示基準」の規定により、「アイスクリーム類にあっては、期限及びその保存方法を省略することができる」と定められているのである。(食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令)
そして、消費者庁及び公正取引委員会で認定された「アイスクリーム類及び氷菓の表示に関する公正競争規約」では、賞味期限表示に代える形で、一括表示の外側に「ご家庭では-18℃以下で保存してください」、または「要冷凍(-18℃以下保存)」などと記載することとしている。
ただし、あくまでも-18度以下での冷凍保存状態をキープしている場合においてのみ言えることであり、家庭用の冷凍庫で保存する場合は注意が必要だ。冷凍庫の扉の開閉頻度が高い場合や室温が高い場合は、冷凍庫内の温度変化がおきやすく、-18度以下を保てないことも多いからだ。そういったこともあり、製造会社は、購入後早めに消費するようにすすめている。

3. 「和牛」、「国産牛」、「輸入牛」の定義

焼肉などで牛肉を選ぶ際、産地の表示について迷ったことはないだろうか。「和牛」と「国産牛」はどう違うのか、また、「国産牛」と表示されていても外国で育った牛である場合があることはご存知だろうか。
生鮮食品の国産品の原産地表示については、農産物、畜産物、水産物のそれぞれで原産地の表示方法が異なり、牛肉については畜産物の表示基準となる。
和牛:肉専用種 で、 「黒毛和種」・「褐毛(あかげ)和種」・「日本短角種」・「無角和種」の4品種と、その4品種間の交雑種、その交雑種と4品種間の交雑種の6品種のみを和牛と表示できる。「外国産和牛」も実際に生産されてはいるが、食肉流通業界の自主規制と農林水産省の指導により、 国内で飼養されたもののみを「和牛」とよぶことができる。主なものに但馬牛、神戸牛、飛騨牛、松阪牛、近江牛などがある。
国産牛:日本で生まれ飼養された和牛以外の牛。国内における飼養期間が外国での飼養期間(2国以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間)よりも長い家畜を国内で屠畜(とちく)して生産されたものを指す。外国種や輸入牛でも3ヶ月以上国内で肥育されると国産牛になる。
輸入牛:「国産牛」以外のものであり、具体的にはある外国における飼養期間が日本を含めた他国におけるそれぞれの飼養期間よりも長い家畜から生産されたものを指す。国内で3か月以上飼養した場合においても、日本での飼養期間が他の国と比べて最長でない場合は「輸入品」となり、飼養期間が最長である国名を原産国名として表示することとなる。

結論

食品の表示に関しては、詳細にルールが定められており、われわれも知らないことが多い。ちなみに、平成16年 9月の生鮮食品品質表示基準改正以前は、3カ月間国内で飼育したあとに屠畜して生産したものは国産牛として扱うことが例外的に認められていたものが、現在は輸入牛として表示されている。ルールも時とともに変化していくのである。
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  • 更新日:

    2020年3月 1日

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