1. 賞味期限と消費期限

農林水産省によって定められた基準には、2つの基準が存在する。
それが賞味期限と消費期限だ。どちらも安全に美味しく食べることが出来る目安である。
それが賞味期限と消費期限だ。どちらも安全に美味しく食べることが出来る目安である。
傷みやすい食品は「消費期限」
弁当、ケーキ、なまもの、サンドイッチ等、傷みやすい食品は消費期限が設けられる。基本的に「さっさと食べてね」ということだ。消費5日以内が目安の物で、この期間が過ぎたら口にしないことが基本である。
美味しく頂ける期間「賞味期限」
消費期限に比べて傷みにくい食品に設定され、「品質が変わらず美味しく食べられる期限」の目安である。スナック菓子、カップ麺、インスタント食品、缶詰、ペットボトル飲料等、3ヶ月以上もつものは「年月」表示だけの場合も多い。賞味期限は過ぎても食べることが可能だが、風味は劣る。また、常識の範囲内で早めに食べきるようにしたい。
2. 記載義務の無い食品がある

消費期限・賞味期限は記載する義務がない食品がある。法律で定められているので表示しなくてもいい食品と、極端に長持ちするので表示する必要が無い食品だ。
加工品か否か
農林水産省の定めによると、加工していない生鮮食品には表示義務がない。例えば野菜や果物、丸ごとの魚等がこれに該当する。ただし、中にはバナナのように法律で表示が定められている果物がある。カット野菜、肉や魚の切り身・パック詰めは加工されていると見なされるため表示義務がある。
品質劣化が極めて稀なもの
冷凍することが前提の物や乾物、通常カビや細菌が発生しないと見込まれる物等、「特に長期保存が可能な物」は賞味期限を省略することが出来るという定めになっている。これらの食品は販売者が消費者のために親切で目安記載する場合もある。乾物等は保管方法で大きく差が出る為、数字を信用せず自分の目視や匂いで判断する必要がある。
3. 具体的な食品は?

何となく長持ちしそうな食品は分かるかもしれないが、意外な物まで表示義務が無かったりするのだ。具体的に例を挙げてみよう。
アイスクリーム
マイナス18度以下の冷凍保存の状態においてはほぼ劣化する恐れはない。...ということは、購入して自宅に持って帰る時や家庭用冷凍庫の温度によっては劣化する可能性があるということだ。腐ったりはしないが、再凍結による霜や風味の劣化はある程度仕方がない。
ガム
意外と知られていない代表がガムである。ガムは水分量が極端に少ない上、原料の安定性が抜群で経年劣化が少なく、パッケージの密閉性も高い。外袋を開封したら劣化が始まるので、なるべく早めに食べてしまおう。
蒸留酒
アルコール度数の高い酒は、滅菌消毒に使えるくらいだから当然細菌が増えない。また、品質も安定した状態にある。蓋を開けていると蒸発するし、直射日光を当てるのは望ましくない。保管場所だけには注意しよう。
砂糖や塩
長期保存しても変質せず、腐敗しない調味料である。保存食品に使うほど高い殺菌作用も持っている。ただし湿気に弱く、匂いが強い物のそばで保管すると匂いが移るため注意しよう。
結論
例え賞味期限が書いていなくても、いつまでも食べられるといわけではない。以前は蜂蜜にも賞味期限がなかったが、容器詰め作業などが加工に当たるとされ、消費者の目安のためにも平成15年からは1~3年期間で販売者が賞味期限を設定することになった。永久にもつ食品は存在しないので、野菜同様に自分で判断するのが一番大切な要素である。また、食品記載の期限はあくまで「未開封」の状態に限る。封を切ったらとにかく早めに食べきろう。
この記事もCheck!